相続トラブルの解決手段【探偵サポート】のご案内です。相続問題は、誰しもが経験するであろう身近なものです。
兄弟姉妹や親戚など、今まで仲が良かった関係も相続問題をきっかけとして悪化し、骨肉の争いとなり、“争族”などと呼ばれる事態にもなります。
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相続トラブルの解決サポート
2022年7月22日
目次│
相続のトラブルとは
団塊世代の高年齢化に伴い、相続時のトラブルも増加傾向にあります。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の件数で見ると、2000年は約8900件だったものが、2020年には約1万1300件であり、実に20年間で約128%も増えています。
相続で揉めるのは、多額の遺産があるごく一部の人だけというイメージがあります。
しかし、現実は遺産の額が1000万円以下の事件件数の割合は33%、さらに5000万円以下になると75%となっており、遺産額が少なくても相続人の間で揉めることが多いのです。
また、遺産額が1000万円以下で、遺産が不動産だけである場合の事件の割合は45%です。
さらに1000万円以上5000万円以下のときは22%となっており、不動産だけの遺産相続においては、遺産額が少ないほうがより争いが起きる傾向が見受けられます。
遺産相続を機に、家族の絆が台無しになった事例は多くみられます。ここでは、どのような遺産相続問題が起こるケースがあるかを知り、その解決策について解説します。
その「遺言書」本物ですか?
遺言書は「自筆」が絶対条件
動産・不動産に関わらず資産を有する人が亡くなったとき、遺産相続の手続きは遺言書がある場合、遺産分割は原則として遺言通りに行われます。
遺言は民法所定の方式があり、例えば、口頭で行なっても有効とはなりません。民法は遺言の形式を限定しており、なかでも自筆証書遺言・公正証書遺言が一般的です。
しかしながら、遺言をする人に「遺言能力」がなければ遺言を残すことはできません。
これについては、認知症などを発症していた人の場合が当てはまると考えがちですが、法的には「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」とされており、一律に「認知症=遺言書は無効」とはなりません。
加えて、自筆証書遺言は遺言者が手書きで行うことが絶対条件です。
よって、代筆によって作成された遺言は、遺言者の口述を正確に筆記したとしても無効となります。(遺言書に添付する財産目録に関しては、パソコンで作成しても遺言者以外の人が作成しても有効となります)
例え、手が震えるなどして文字を書くことが困難な場合でも、他人の補助を受けて書いた遺言が無効とされた判例もあります。
以上のことから、自筆証書遺言は、その真贋や判断能力も含めて遺言トラブルに発展しかねないものです。
あいまいな遺言はトラブルの元
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効でない場合は、相続人の間で話しあって遺産分割することになります。
ここで問題なのが「誰が相続するのか」ということになります。相続人に関しては民法で規定され、その範囲は「血族や配偶者」です。
さらに、この範囲のなかでも一定の順位が規定され、相続権を持つ者が決まります。これを「推定相続人」と呼び、それ以外の者は相続人にはなれません。
しかし、相続放棄や廃除・相続欠格によって相続権を失うケースもあります。
加えて、「遺産は全て長男に相続させる」と口頭で遺言を残した際にも、他の相続人には何も残されないため、トラブルの原因となりがちです。
このように、内容が具体的でない場合に偽造や偽造が疑われるケースでは、相続人の間で紛争が生じるリスクがあります。
第三者の入れ知恵によって“争族”に…
相続人同士でもめる原因で主なものは、遺産分割がそもそも不公平であることによるものです。
加えて、そこに婚外子(非嫡出子とも言い、認知されていない男女の子)の認知をめぐる争いや、親の動産や不動産をめぐるトラブルも、事業をしていた場合は誰が継承するのかという事業承継の問題も出てきます。
分割額を巡っては「相続人の遺留分や特別受益(生前贈与分)、寄与分を反映した分割額になっていない」という主張してくる者が現れた場合です。
遺言がない場合、遺産は法定相続分どおりに分割することになりますが、遺言書にとって何らかの指定があれば基本的にそれに従う必要があります。
ただ、その結果、相続人によっては法定相続分の半分である「遺留分」に達しない(遺留分侵害)状態になる場合があり、トラブルになるのです。
嫁の余計な口出しで家族崩壊に…
「争族」とも呼ばれる相続トラブルの原因の大半は、遺族の嫁や遠縁など当事者以外の第三者の入れ知恵によるものといわれています。
相続に関しては第三者であるはずの遺族の嫁は、客観的に物事を把握できる反面、遺族の感情まで共有することはできません。
遺産分割は、故人の遺志やその家庭の事情に合わせて自由にして良いものです。その結果として法律上、不平等が生じたとしても相続人が納得すればいいのです。
さらに、第三者である嫁はたとえ配偶者である相続人が、法定相続分よりも少なくなっていたとしてもその決定を尊重しなければなりません。
例え、嫁が故人の介護などに大きく協力していたとしても、かわいそうだとか損をしているとか、経済的合理性から分割内容を判断できないものです。
よって、「推定相続人」の関係者(ここでは嫁)が口を挟むことで、トラブルに発展するばかりか、家族関係に禍根を残す結果となり得るのです。
遺言書などの偽装や捏造をする悪質なやり口も
印鑑に無断使用に要注意
遺産相続トラブルに関して、贈与契約書を偽造する悪質なやり口が存在し、これを堂々と提出する弁護士が実際に存在します。
遺産分割専門に業務を請け負う弁護士に多く見られるようです。
その手口の1つとして、ある文書の署名押印部分をコピーして、それを契約書に切り貼りして作成する方法があります。
このようにして作成された契約書は、遺産相続トラブルに関する訴訟の場で、証拠資料として写しが提出された場合には要注意です。
また、写しとして提出された契約書の署名押印欄のうち、他の当事者の部分には署名の下にそれ用の点線が入っており、押印部分にも印鑑用の丸が囲ってあるにもかかわらず、もう一方の当事者の署名押印部分は点線も丸囲みもない場合は偽造されている可能性が高いといえます。
別の文書からの署名押印部分を切り貼りするケースです。加えて、本人無断の署名・印鑑の無断使用や持ち出しは「印鑑の冒用」とされ、刑事罰が適用される犯罪です。
「公正証書遺言」を巡る不正行為
遺産分割専門の弁護士から「もめないために遺言書を作成しましょう」などと言われ、その遺言書を悪用するケースも存在します。
父親の預金を勝手に引き下したり、贈与契約書を偽造し、付言事項に不動産の登記を移転したりする典型的な財産の不正操作を行なった場合に、不正操作を隠蔽し遺産相続の開始後に遺産相続トラブルに発展するのを回避するために、遺言を作成させ預金や不動産を贈与した旨を書かせて辻褄を合わせるのです。
遺産相続トラブルが相続人の間で裁判になった場合、こうした不正操作行為が露呈してしまうのを防ぎたいと考える者にとって、財産の不正操作の内容に沿った遺言を作成させることが必要となります。
付言事項に記載されている以上、他の相続人も問題にしにくい状況を作り有効な遺言があれば、遺産分割協議を経て遺産相続トラブルに発展することなく財産を承継することが可能となってしまいます。
しかしながら、公正証書遺言が作成されていたとしても、果たして遺言者の意思を反映したものなのか遺言者に遺言能力があり、遺言の内容をしっかりと認識したうえで作成した遺言であったとしても、そそのかされて作成した遺言ではないのか疑ってかかる姿勢も必要でしょう。
実際は疑う余地があるにもかかわらず、公正証書遺言が存在すれば「遺言があるから仕方ない」「もう争いようがない」と諦めてしまい、遺産相続トラブルに発展することも少ないかもしれません。
しかし、このような遺言を悪用する財産の不正操作は意外と多いものです。
不正操作をした者が用意周到である場合には、財産の大半を自分が相続する内容の遺言を作成させつつも、遺産相続における遺留分を侵害しないように、わざと価値の低い財産を他の相続人に取得させ、不正を指摘される可能性を低くする工作を行うこともあります。
もしトラブルになったら…
半ば強制的に“根回し”しているケースも
相続トラブルで多いのが、同居の息子が嫁と共謀して、自分たちに有利な内容の遺言を書かせるケースです。
たいていは被相続人である親と最後まで同居していた相続人も息子夫婦が、財産の不正操作を行なった後に、遺言を半ば強制的に作成させます。
親を懐柔し、断れない状況にしたうえで遺言を書かせます。こうしたケースのなかには、親が他の兄弟の影響を受けないよう実家に上げなかったり、会わせなかったりすることもあります。
被相続人である親が遺言内容を、全く理解していないこともあります。酷いケースでは、だまして遺言を書かせることもあります。
下書きであるとして何パターンか作成させ、自分に有利になる内容が書かれているものに署名をさせた後で、残りは捨ててしまうのです。
このようにして、遺言の内容を自分に都合の良いものにし、財産の不正操作を隠蔽することも行なわれています。
遺産分割協議書が偽造されたら
遺産分割協議書が偽造されたと知ったら、まずは、その当事者が話し合いによる解決に応じるかどうかを探りましょう。
話し合いの余地がない場合には、民事訴訟法に基づく「証書真否確認請求訴訟」や「遺産分割不存在確認請求訴訟」「損害賠償請求訴訟」「不当利得返還請求訴訟」などを視野に入れることになりますが、それには「証拠」が必要になります。
しかしながら、遺言書の破棄、偽造について客観的な証拠が残っているということは考えにくく、立証が極めて困難であるという現実があります。
しかしながら、実家に上げてもらえなかったり、親に合わせてもらえなかったり、理不尽な扱いを受けている場合は、財産の不正操作などの偽装工作を裏で根回ししている可能性が高いといえます。
親の死後になってから相続トラブルが発覚し、当事者同士では解決が難しく、訴訟問題に発展しそうなほどの相続トラブルに巻き込まれたときは、信用調査や不正行為証拠収集の専門家であるファミリー調査事務所にご相談下さい。
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