亡くなった方の遺産は誰かの一存で相続することはできません。
相続人のうち、誰かひとりでも所在が不明の人がいると、遺産分割協議(遺産を分けるために相続人全員で行う話し合いのこと)は無効となってしまいます。
貴社の長期的な成功と安定成長のために、信用調査が果たす役割についてご検討いただければ幸いです。
亡くなった方が残した大切なものを適切に受け継ぐために、相続人の所在調査は必要です。
探偵による相続人所在確認調査を解説します。
目次
相続人の所在確認は遺族分割協議を進めるために必要
行方不明であっても、相続の権利は消えないからです。
相続人が全員揃った上で、遺族分割協議を行い、そして遺族分割協議書を作ることになります。
不在者財産管理人を選出したり、失踪宣告の申し立てを行うという方法もありますが、どちらも家庭裁判所での手続きが必要です。
円滑な遺産分与を行うためには、全員で揃って話し合うことが先決ではないでしょうか。
相続人所在確認のよくある質問
Q.1相続人が見つからないと、どうなりますか?
原則、行方不明の相続人を除いて遺族分割協議を進めることはできません。
そのため、以下の手続きを取る必要があります。
①家庭裁判所に申し立てをし、不在者財産管理人を選任してもらう(利害関係などを考慮したうえで、弁護士や司法書士が選任されるケースが多くなっている)
家庭裁判所は被相続人の死亡を官報で2カ月間公告し、相続人がいれば名乗り出るよう求めます。
※相続人が7年以上生死不明の場合には失踪宣告の申し立てを行う。
②①のステップで相続人が現れなかった場合、債権者や財産をもらうことになっていた人(受遺者)がいれば名乗るよう公告し求めます。
期限は2ヶ月以上です。
③②でも相続人が見つからない場合、さらに相続人捜索の公告(ある事項を広く一般に知らせること)を行います。
この期限は6ヶ月以上で設定されます。
これでもなお相続人が見つからない場合、『相続人不存在』が確定します。
④『相続人不存在』が確定した後、3ヶ月以内であれば特別縁故者(内縁の配偶者や、被相続人の療養看護を行っていた人など)が遺産をもらうことができます。
特別縁故者が家庭裁判所に申立てをし、認められれば財産分与がなされるという流れです。
⑤3ヶ月以内に申立てが無い、もしくは申立てが却下された場合には被相続人の遺産は国庫に寄贈されます。
Q.2相続人が海外にいる場合はどうなりますか?
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ終了しません。
つまり、海外在住の相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産の範囲については、相続人による地道な財産調査により明らかにしていくこととなります。
具体的には、故人の遺品や生前の言動等から、遺産の内容を特定していきます。
海外在住者にとって、このような財産調査に関与することは非常に難しいため、基本的には他の日本にいる相続人による、財産調査の結果を信用せざるを得ないケースが多いでしょう。
その後、分割方法がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、金融機関や法務局に提出、相続手続きをします。
この際、遺産分割協議書とともに相続人全員の印鑑証明書の提出が求められます。
しかし、日本に住民票がない場合、印鑑証明書を取得することができないため、代わりに「署名証明書」を準備しなければなりません。
Q.3相続人の所在を自分で探す方法はありますか?
戸籍の附票を取得する
戸籍の附票とは、戸籍上の人物の住所地の移動履歴を記録したものです。
本籍地の役所で取得することができ、祖父母・父母・子・孫、または配偶者であれば委任状なしで取得できます。
もし、本籍地が分からない場合は、本籍地入りの住民票の写しを取得すれば判明します。
友人・知人の協力
相続人を探すために、彼・彼女と仲の良かった友人に連絡を取るのもひとつです。
ただし、プライバシー保護の観点から、情報をもらえないこともあるため、警戒をされないようにすることが大切です。
なぜ探しているのか、探してどうしたいのかを、正直にお伝えしましょう。
インターネットやSNSの活用
名前、職業、趣味、生年月日など、持ちうる限りの情報を検索エンジンで検索します。
仕事柄、SNSやブログを本名で行なっている人もいます。
また、職場のホームページに情報を載せている人もいるため、連絡先を得るには有効な手段と言えるでしょう。
相続人所在調査のご相談・調査方法

手がかりが少なければ少ないほど、自力で探すには時間と費用がかかってきます。手間をかけず、かつ確実に所在を判明させるために、専門機関にご相談することをおすすめします。
ご相談の流れ
当事務所ではお問合せフォーム・メール・電話・LINEにて、24時間365日、無料相談窓口にて相談を受付けています。
調査に役立つ情報
たとえ、住所が判明しても、相手が入院している・施設に入っているなどといった理由で所在が判明しない場合もあります。
そういった場合にも捜索することは可能です。
ご安心してご相談ください。
下記のような情報をいただけると、より効率よく調査を行うことができます。
- 氏名
- 年齢または生年月日
- 住所
- 連絡先
- 写真
- 趣味や習慣
- 交友関係
調査方法
探偵が行なうことが出来るのは、下記の調査です。
- 尾行調査
- 素行調査
- 身辺調査
- 実家調査
- 勤務先調査
- 聞き込み調査
- 張り込み調査 など
SNSやブログを本名で行なっている人もいます。
また、職場のホームページに情報を載せている人もいるため、連絡先を得るには有効な手段といえるでしょう。
専門知識を蓄えた探偵が、独自のネットワークを駆使して調査にあたります。
プロとしての知識と経験を活かし、相続人の行動パターンを徹底的に分析します。
探し出したあとのサポート
探し出した後、遺族分割協議を進めるためには、どんな形であれ彼・彼女と連絡を取る必要があります。
その際もファミリー調査事務所がサポートします。
久しぶりの再会、もしくは会ったこともない人物かもしれません。
そんな中、突然遺産相続というデリケートな話題を話し合うのも難しいというものです。
探偵であれば、手紙を渡すことも、再会の場を取り持つことも可能です。
相続人の所在確認の相談事例
相談事例①
数年前、兄が家出しました。
そこから所在不明、音信不通のまま月日が経ち、先日母が亡くなりました。
私が遺産相続関係のことを取り仕切ることになったのですが、兄の所在はわからないまま。
兄の親しい友人などもわからず、所在が不明のまま、遺族分割協議もできなくなっていました。
そこで探偵に依頼をし、相続人のひとりである兄の所在を確かめることにしました。
結果、兄と連絡を取ることができ、遺族分割協議を進められました。
その際、数年ぶりに話すことになる兄との間を取り持ってもらい、円滑に手続き関係の話ができました。
相談事例②
伯父の遺産相続にあたり、行方不明の従兄弟を探して欲しくて、探偵に依頼しました。
従兄弟は20年前に家族と疎遠になり、手がかりは名前と生年月日、かつて住んでいた住所のみ。
探偵のみなさんには古い住所の近隣住民への聞き込みを実施していただきました。
従兄弟が引っ越した後の消息を知る者は少なかったのですが、従兄弟が絵を描くのが好きだったという証言を得ました。
この情報を元に、全国の美術団体やギャラリーに問い合わせたところ、ある地方都市の美術サークルに従兄弟と同姓同名の会員がいることが判明。
作品の特徴を照合した結果、本人であると特定されました。
現在は画家として活動している従兄弟に、連絡を取りたいという私の意志を伝えていただきました。
相談事例③
亡くなった父の戸籍を調査した結果、認知した子どもがいることが判明しました。
しかし、その子どもの戸籍は既に除籍されており、所在が不明でした。
手がかりは、除籍された戸籍に記載されていた転居先です。
その住所を訪ねてみると、そこは既に別の建物になっており、途方にくれました。
そこで探偵に依頼し、近隣住民に聞き込み調査を行ってもらった結果、子どもが海外に移住したことを突き止めました。
さらに調査を進めた結果、その子どもはアメリカで生活しており、結婚して子供もいることが判明しました。
私は、海外に住む相続人に連絡を取り、遺産分割協議を進めることになりました。
相続人の所在確認を行いたい場合にぜひご相談ください!
大切なあの人が残してくれた遺産を、皆が納得して相続するために、私たちは尽力します。
ファミリー調査事務所は国内外に多くのネットワークがある探偵事務所です。
あらゆるコネクションを使用して、所在不明相続人を探し出します。
他社で断られた案件についても対応いたします。
お問合せフォーム・メール・電話・LINEにて24時間、土日祝日問わずお受けしています。
せひ、お気軽にご相談ください。