公開日:2024/01/24

浮気妻が不同意性交を主張|不貞行為による離婚問題

離婚問題相談室#浮気調査#不倫調査#犯罪調査#離婚問題

浮気妻が不同意性交を主張した場合の調査

離婚問題はさまざまな事情が複雑に絡み合っており、状況によっては法律の知識や専門家のサポートが必要になる場合があります。

この記事では、妻の浮気が原因で離婚を考えている夫が、妻から「脅されて仕方なく関係をもってしまった。同意していたわけではない」と不同意性交を主張した場合に、どのような対処をすべきか探偵目線で解説いたします。

浮気・不倫が原因の離婚問題

浮気は不法行為

婚姻期間中の浮気・不倫は不法行為

婚姻関係にある夫婦には貞操義務があります。配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、原則として配偶者に対する不法行為にあたります。

不法行為の定義(民法709条)

不法行為が成立するのは性交渉した両者に「故意又は過失」(民法709条)があるときです。つまり双方に合意があったかどうかが焦点となります。

事例「浮気した妻が脅されていたのか真実を確かめたい

相談内容と調査結果

次の相談事例は、妻が不倫相手から性交渉を強要されていたのか調べてほしいという夫からに相談事例の内容です。

不倫した妻は本当に被害者だったのか

暗がりの電話

妻の後をつけたところ、不倫していることが判明しました。私が子どもを連れて離婚すると告げると妻は泣きながら、相手の男から強要され応じるしかなかったと言いました。

弱みを握られ、これまでに3回関係を持ったと。正直、妻のことが信じられませんが、もし本当なら相手の男には慰謝料請求はもちろん脅迫罪も視野に入れてます。

言い逃れできない確固たる真相を確かめたいので調査をお任せしました。

専門家の調査の結果は?

結果報告内容としては、奥様の証言などの裏付けが取れ、嘘ではないことが明らかになりました。

2人のメールのやり取りや音声の録音からも、肉体関係を強要されていたことが証明され、相談者である夫は証拠を持って相手に損害賠償を求める意向を固めてられていました。

 

強要された性交渉は浮気にならない

一方的に強要されて性交渉したことが事実の場合、相談者の妻はむしろ「被害者」です。

被害者である限り、強要された性交渉を理由に離婚請求や慰謝料請求をすることはできません。

そういったケースでは、妻を脅して性交渉を強要した相手方は「加害者」として、刑事裁判で起訴される可能性もでてきます。

性交渉を強要した相手が問われる罪とは

性交渉の強要は有罪になります。

強要した相手は「強制性交等罪」に該当される可能性が高いです。暴行による性交渉も同様に強姦とも呼ばれ、上限が懲役20年の重罪です。

検証が必要な事例

強要浮気事例

事例1 社会的立場や権力を濫用したパワハラ

立場や権力を利用したパワハラ被害があった場合、暴行や脅迫がなくても被害者には「故意や過失」が認められません。

つまりパワハラによる性交渉は浮気にはあたりません。

被害者は損害賠償として、加害者に慰謝料を請求できます。

例えば職場の上司やチームの監督などが同意しなければ不条理な結果を招くことを示唆して性的関係を強要した場合もこれに該当します。

事例2 継続的に性交渉があった

継続的に定期的に被害者が相手と肉体関係を持っていた場合、はじめは拒んでいたけれど徐々に被害者の気持ちが変わったのではないかと疑われてしまうこともあります。

その場合、普通の不倫と同様に故意、過失に該当するのではないかと判断されてしまいます。

双方に合意があったのか、なかったのかの証明が必要となります。

事例3 被害者が抵抗しなかった

これも一概に言えることではありませんが、加害者の多くは「抵抗ないのは合意があるから」と主張することがあるそうです。

実際、抵抗しないというだけで性交渉に同意したことにはなりません。

被害者のその時の心情が、相手に対する恐怖心で何も抵抗できなかったり、冷静な判断ができなかったりしていたことも推測されます。

事例4 加害者が「双方合意があった」と主張

被害者としては拒んでいたけれど、相手側は性交渉に合意していたと本気で勘違いしていることもあります。

鍵となるのは、被害者がどのような誤信させる行動や発言をしていたかです。

不倫相手から誤信について具体的な証言をされると、実際は故意もあったのではないかと疑われることもあります。

性交渉を強要した相手に対する対処法

刑事告訴する

相手を強制性交等罪として刑事告訴することが可能。相手が深く反省しているなら示談交渉で慰謝料を支払ってもらうことも可能です。

慰謝料請求する

性交渉を強要された被害者として、相手側に慰謝料を請求することが可能です。

有効な証拠の収集

性交渉を強要した相手方を刑事告訴、慰謝料請求する場合、被害者である妻が性交渉が故意や過失ではなく、強要されたということを証明する必要があります。

証拠となり得るもの

・性交渉を強要する内容のLINEやメールの内容 ・脅迫されていることがわかる文や音声 ・乱暴されて医者にかかった証明書 ・現在までの被害の経緯がわかる日記などの記録

自分で証拠収集する場合、相手にバレて証拠隠滅されたり、行動したことが意図せず違法行為となってしまうリスクもあります。

探偵は「合法的・秘密裏・確実に」証拠を集めるプロです。証拠収集や解決の糸口が見えない場合は、専門家を活用することを検討してみましょう。

不貞行為が原因の離婚に関する相談窓口

事情が複雑なケースも、問題点を一つずつクリアにしていくことで解決までの道筋が見えてきます。

一人で抱えきれない問題は、さまざまな事例を多数解決してきた専門家のアドバイスやサポートを受けることで、事態が悪化する前に早く解決の糸口が見つかるかもしれません。

私たちファミリー調査事務所は、ご依頼者ひとりひとりの悩みに親身に寄り添い、解決まで徹底的にサポートいたします。ぜひご相談いただければと思います。

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