交渉したいクライアントがいるが、所在が全くわからない。こういったケースのご相談を受けることがあります。
所在がわからないと話を先に進めることができないのは企業にとって痛手ですよね。
そのような場合は、探偵調査を活用ください。今回は、不動産会社から依頼を受けた「所在調査」をご案内いたします。
執筆者:篠原
2023年5月1日
目次
1 – 相談内容
【交渉したい相手の所在】不動産売買 男性
不動産売買の会社を経営していますが、土地を購入したい場所がありその土地の所有者を調べたところ、氏名・住所は出てきたのですがそこには住んでおらず、近隣住民の情報だと施設に入居しているとのことでした。
認知症も患っており、全て息子さんが管理しているとの話までは聞けたのですが、肝心の息子さんの所在がわからない状況のため、探偵調査を依頼することに決めました。
2 – 調査事例
クライアントの家族の情報
クライアントの情報はある程度持っているのですが、探したい息子さんの情報が氏名と年齢しか無く、住んでいるであろう地域もざっくりとしたものでした。
顔写真もなく本人と断定することがかなり難しく、依頼しておきながら無理なのではと思っていました。
本人の断定
数少ない情報をもとに、絞られたエリアから氏名・年齢で情報収集を行なってくださったところ、対象者と思われる人物が浮上しました。
探偵さんが本人に接触を試みた結果、クライアントの息子さんと断定することができました。
調査結果より、息子さんに交渉することができ次のステップへと話を進めることができました。
3 – 調査費用
所在調査の調査費用ですが、お探しになる対象者の情報量によって変動します。
情報量が多ければ多いほど、エリアが絞れていれば絞れているほど、調査にかける日数や時間が変わります。
今回の調査費用は以下の通りです。
調査項目:所在調査
調査期間:7日間
調査費用:220,000円(税込)
4 – 企業が探偵を雇って所在調査を行なうメリットは?
不動産会社が探偵を雇って不動産物件の所在調査を行なうメリットは、以下のようなものが考えられます。
・高い調査能力と専門知識を持っている
探偵は、調査に必要な情報を収集するための専門的な技能と経験を持っています。
そのため、不動産会社は、所在調査によって、物件の所在地やオーナーの情報などを正確に収集することができます。
・迅速な調査結果の提供
情報収集においてスピーディーな行動をとることができます。そのため、不動産会社は、所在調査によって、迅速な調査結果の提供を受けることができます。
・法的規制に対する適合性の確保
不動産会社は、不動産物件の取引において、法的な規制や要件に適合することが求められます。
探偵は、調査活動を行なううえで法的要件を遵守するための知識を持っており、不動産会社が法的規制に適合することを確認することができます。
・機密性の確保
探偵は、情報の取扱いにおいて機密性を重視することが求められます。不動産会社が所在調査を依頼することによって、情報が第三者に漏れることを防ぐことができます。
5 – 探偵調査の利用方法
以下の手順になります。
5-1 問題の整理と目的の明確化
探偵調査を利用する場合、調査の目的や問題を整理し明確にすることが大切です。例えば、どのような理由で不正を疑い、証拠を入手したいのかなどです。
5-2 無料相談の活用
電話・メールにて専門家にご相談ください。現状の状況を専門家に伝え、どのような調査が必要かなど判断いたします。
5-3 調査の依頼
面談にてさらに詳しい詳細を伺い、調査の詳細(方法・日数など)を策定し、お見積りをご提案いたします。
内容にご納得頂けましたら、契約書を交わし依頼の成立です。探偵は調査企画を作成し、調査を開始します。
5-4 調査費用の支払い
契約書面上に調査費用が記載されています。企業は書面上に記載の調査費用を支払います。
5-5 調査の実施
探偵は、調査企画に基づき調査の方を実施します。現状の調査状況などこまめに情報共有がされます。
5-6 調査結果の報告
調査終了後、調査結果の報告書を提出します。報告書には、調査時の内容や結果が記載されています。報告書を元に、企業は必要な対策を講じることができます。
6 – 所在調査を検討されている企業様へ
企業経営において、従業員が突然連絡がつかなくなった、取引先の人が突然いなくなった、コンタクトを取りたいクライアントの所在がわからないなどということはありませんでしょうか?
どれも会社にとっては大きな痛手になります。そのまま放置しておくと「トラブル発生」や「収益減少」になってしまいます。
ファミリー調査事務所は、法人・個人に問わずさまざまな所在調査を行なっており知識と経験があります。
トラブル解決や未然に防ぐための対応策もサポート可能です。所在調査を検討されておりましたら、一度無料相談をご活用ください。