公開日:2024/01/28 / 最終更新日:2024/01/25

離婚調停中の別居で浮気が発覚!慰謝料請求する方法は?

浮気調査相談室

離婚調停中の別居で相手の浮気が判明した場合、慰謝料請求は認められるでしょうか?

「そもそもの離婚原因が他にあるのなら慰謝料は請求できない?」など、今回は離婚調停中の慰謝料請求の疑問をクリアにするために詳しく解説しています。

離婚調停とは

「離婚調停」とは、離婚に関するさまざまな問題について、家庭裁判所が調停委員を派遣して、夫婦双方の話し合いを促し、合意による解決を図る手続です。

離婚調停の対象となる問題は、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、離婚に伴うあらゆる問題です。

離婚調停は、双方が裁判所に出席して、話し合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の協力が必要です。

離婚調停の流れは、以下のとおりです。

  1. 調停の申立て
  2. 調停委員の選任
  3. 調停期日の設定
  4. 調停の合意
  5. 調停の不成立

調停で合意が成立しなかった場合は、調停は不成立となります。その場合、夫婦は裁判で離婚の訴訟を起こすことになります。

離婚調停は、離婚に伴うさまざまな問題について、夫婦双方が話し合いにより、納得のいく解決を図ることができるメリットがあります。

また、裁判よりも費用が安く、手続きも簡易であるため、多くの夫婦が離婚調停を利用しています。

離婚調停は代理人のみでもOK?

離婚調停において、弁護士が本人の代理人になる話はよく聞きますが、実は当事者の親族や、友人・知人であっても代理人にはなることができます。

弁護士以外が代理人になる場合は、裁判所からの許可が必要になります。

調停中でも不貞行為が認められるには?

離婚の原因として性格の不一致の次にあげられる「異性関係」、つまり一方の配偶者の不貞行為です。

通常、相手の浮気が原因で離婚する場合は、損害賠償として慰謝料を請求することができます。

調停中でも浮気を認めさせる条件は、慰謝料請求できるか否かのポイントは、いつから不貞行為の事実があるかという点です。

以下の場合は、不貞行為が離婚の原因として認められい慰謝料請求できる可能性が高いと考えられます。

離婚調停する前から不倫していた

離婚調停前、一方に不貞行為の事実がある場合、有責配偶者となり、婚姻関係を破たんさせたとして慰謝料請求される可能性が高くなります。

すでに離婚調停中で夫婦関係が破たんしていると思われる場合は、その不貞行為が離婚調停よりも前に始まっていたことを証明する必要があります。

離婚したくないことを伝えている

夫婦関係の破たんとは、すでに修復不可能な関係性を言い表すと共に、夫婦のいずれも今後結婚生活を継続する意思がない状態のことを指します。

しかし不貞行為の被害を受けた側が婚姻関係の修復を望んでいる場合は、婚姻関係の破たんが認められず、不貞行為による慰謝料を請求が認められることがあります。

離婚調停中に浮気の慰謝料請求するには?

基本的に調停中に既に離婚に両者が合意しているなら、婚姻関係が破たんしていたと認識されるため、浮気が発覚しても慰謝料請求ができません。

しかしながら、婚姻関係が破たんする以前の不貞行為の事実が証明できれば、慰謝料を請求できる可能性は高くなります。

離婚の原因が相手の不貞行為であると主張することができるからです。

まずは、不貞行為を立証する

離婚調停中であっても慰謝料を請求するために必要なのは、事実だという証拠を示し立証することです。

不貞行為の慰謝料請求できるか否かの証明すべきポイントは3つです。

  • 不貞行為の事実があるかという点
  • 調停以前からの不貞行為なのかという点
  • 夫婦関係が破綻したのは不貞行為があったせいである点

しかし、すでに離婚に合意している場合は、請求はできませんので注意が必要です!

先述の通り離婚合意後は、婚姻関係が破たんしていると判断されます。そのため離婚合意後に不貞行為に至ったとしても、慰謝料を請求することはできません。

また、離婚合意後であれば、不貞行為をしたとしても有責配偶者になることもありません。

では、離婚成立後に浮気が発覚した場合には、慰謝料請求はできるのでしょうか?

離婚成立後に浮気発覚したら

離婚後の慰謝料請求をする方法はあるのでしょうか?

結論から言うと、離婚成立後に元配偶者の浮気が発覚したとしても、慰謝料請求は可能です。

慰謝料請求の要件は、以下のとおりです。

  • 不法行為があったこと
  • 不法行為によって精神的損害が生じたこと
  • 損害と不法行為との間に因果関係があること

ただし、離婚成立後に元配偶者の浮気が発覚した場合、慰謝料請求が認められるかどうかは、以下の点が考慮されます。

  • 不貞行為の態様
  • 慰謝料請求者の主張・立証
  • 離婚原因と不貞行為の関連性

慰謝料請求者が不貞行為の証拠を十分に収集し、主張・立証を適切に行なえば、慰謝料請求が認められやすくなります。

しかし、慰謝料請求の権利には、「除斥期間」と「消滅時効」が定められており、いずれかの期間が過ぎた時点で、請求できなくなってしまうので注意が必要です。

「別居中の浮気」や「離婚成立後に浮気が発覚した」どちらのケースも、慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠は必要不可欠です。

浮気調査で探偵ができること

離婚調停中の別居で浮気が発覚した際に、浮気調査で言い逃れできない証拠を収集します。

また、浮気の証拠収集のみならず、浮気相手の特定、浮気相手に対する情報収集までお任せください!

慰謝料請求の相手方の氏名と住所は、慰謝料の請求状を送付するために必要です。

不貞行為があったことを立証する証拠は、慰謝料請求が認められるかどうかの重要な要素となります。

ご提供いただいた情報を基に、尾行張り込みなどの行動調査や潜入調査など、あらゆる調査を組み合わせて行ないます。

浮気調査の探偵費用はいくら?

浮気調査料金

依頼料金の取り決めは、事前の情報量・信憑性、調査員の人数、調査期間(日数、時間数)、取得する情報の種類により費用が算出されます。

浮気調査の相場は、200,000~700,000円(税込)前後だとお考えください。

ご予算をお知らせいただけましたら、ご予算に合わせた調査プランをご提案させていただきます。

過去の浮気調査は難しい

過去の浮気の証拠を見つけるということは、決して簡単なことではありません。

さらに離婚成立後になってしまうと、浮気の証拠を見つける難度も上がります。

浮気調査は現在進行形が基本です。

過去の不貞行為も罪に問うことはできますが、過去にさかのぼって調査を行なうのは、手がかりや情報が乏しいケースが多く、それなりの証拠しか入手できない可能性も否定できません。

ですが、当時の状況や事前の情報量によっても変わります。可能な範囲内で調査や情報収集に対応いたしますので、まずは相談してみましょう。

まずは専門家に相談してみる

配偶者や浮気相手に慰謝料請求をお考えでしたら、浮気調査に特化した当事務所にご相談ください。

別居中か離婚後かにより、浮気調査の難易度や取得できる証拠の種類が異なりますので、まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォーム、電話、メール、LINEにて24時間365日(土日祝日問わず)お受けしています。

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