不貞行為の判断基準は?不貞行為の立証が難しいときの解決方法は、専門家の協力を得て言い逃れできない【決定的な証拠】を収集することで解決できます。
配偶者以外の相手と肉体関係を持つことを不貞行為と言います。不貞行為の判断基準もさまざまで、自分で立証するのは難しいでしょう。
配偶者の不倫でお悩みの方に、不貞行為の判断基準や問題の解決方法をお伝えしています。不倫問題を解決したいとお考えの方は必ずお読みください。
目次
不貞行為とは
一般的に不倫や浮気など、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことを法律上で不貞行為とされています。
婚姻関係は法的に守られるべきであり、不倫や浮気は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するからです。
・ 不倫
既婚者が配偶者以外の異性と「男女関係」にある
・ 不貞行為
既婚者が配偶者以外の異性と「性的関係」がある
どこまでが不貞行為?
婚姻関係にある相手が、自分以外の人と肉体関係を持った事実を証明できれば、不貞行為が認められます。
しかし、配偶者にバレないように隠れて浮気するため、決定的な証拠を見つけて立証することは簡単ではありません。
手をつないだり、デートをしていたことを証拠として挙げても、親しい友人関係と見なされてしまい、不貞行為として認められません。
不貞行為の証拠になるものは、写真やビデオ・録音・不貞行為を認める念書や録音・クレジットカードの利用明細書などが有効です。
不貞行為の証拠事例
以下は、不貞行為の証拠として認められているものです。
- 配偶者と不倫相手の会話の録音
- キスや抱き合っている写真や映像
- 配偶者と不倫相手の性行為中の録音
- 不倫相手と宿泊したホテルの領収書
- 旅行先で同じ部屋に宿泊したことを示す証拠
- 性交渉や裸など不貞行為が確認できる写真や映像
- ラブホテルや自宅への出入りが確認できる写真や映像
- 「またセックスしたい」など性交渉に及んだことが書かれたメール etc…
肉体関係がなければ慰謝料は発生しないのか
肉体関係がないから不倫とは言えないとして、相手が離婚を拒んだ場合、どうすればいいのでしょう。確かに、その場合は不貞行為を犯したとは言えません。
しかし、いくらプラトニック関係であっても、配偶者以外の相手がいることによって、夫婦関係に下記のような事態を招いているのなら、離婚が認められることがあります。
- 配偶者との性交渉を拒んでいる
- 不倫相手に貢いでいて、家に生活費を入れてくれない
- 不倫相手に夢中で家にも帰らず家事も育児も手伝わない
また、過去には肉体関係(不貞行為)なしでも慰謝料請求が認められた判例もあります。
- 不貞行為はないがキスはあった
- メールで親密なやり取りをしていた
- 配偶者と異性が頻繁に密会していた
- 配偶者が別の異性と結婚すると告げた
- 配偶者と異性が高額なプレゼントを贈り合っていた etc…
不貞行為はなぜ起きる?
不貞行為は、法律上で認められている婚姻関係を破綻させる行ないとして、法的にも社会的にも罰せられます。
婚姻関係を結んだ以上、家族として責任を持って支え合って生きていかなければりません。それがわかっているのに、なぜ人は浮気や不倫をするのでしょうか。
不貞行為しやすい人の特徴
婚姻関係の有無にかかわらず一般的に浮気や不倫を繰り返すタイプの人は、パートナーへの責任感が乏しく軽薄なタイプだといえるでしょう。
また、「後先考えない思慮の浅いタイプ」や「危機感がない人」にも言えます。
身体的原因と精神的原因
不貞行為に至る原因として、身体的原因と精神的原因があるといわれています。
特に男性は、性的欲求が強いために抑制しきれず不倫に至ってしまう身体的原因が多いと思われます。
精神的原因としては、男女共通して言えることは、配偶者以外の相手に癒しや甘えを求めてしまうことでしょう。
また、日常生活に疲れ、現実逃避したい、刺激が欲しいという欲望が浮気によって満たされるとも言われます。
不貞行為の代償とは?
最初は、ほんのでき心だったとしても不貞行為の代償は、本人の想定以上にとても大きいものです。
自分の欲求を満たすことで、配偶者に精神的にも肉体的にも大きなショックを与え、その後の家庭生活に悪影響を及ぼします。
欲望に負けた結果、失うものはあまりに大きいものです。
不貞行為によるリスク
不貞行為をどのように証明する?
配偶者に浮気や不倫の被害を受けたとき、ほとんどの人は心に傷を負い、裏切られた怒りと悲しみで一杯になると思います。
それまでの夫婦関係が円満であればあるほど、ショックは大きいはずです。
すぐにでも配偶者と浮気相手を責めたい衝動に駆られるでしょうが、ここは、ぐっとこらえて相手の不貞行為を証明する必要があります。
証拠を掴んだ後の選択をしておく
浮気された被害の大きさをいかに主張しても、証拠がなければ配偶者や浮気相手に言い逃れされたり、証拠を隠滅されてしまいかねません。
離婚や慰謝料請求に至ったときに不貞行為の立証が必要になるので、配偶者にバレないように証拠を掴んでおくべきです。
その際に、自分の将来を見据えて、離婚か関係修復かどちらを選ぶことがよいか、ある程度は想定しておきましょう。
証拠がないときは?
自力で尾行したり詮索しても、なにも証拠が見つからないときは、専門家である「探偵社」に証拠探しを依頼することをお勧めします。
配偶者の素行や身辺の調査を徹底的に行ない、結果報告として証拠を渡してくれます。
探偵が行なう不倫調査
不倫の事実確認や証拠収集および不倫相手の特定など、不倫問題の解決に必要な調査や証拠収集を承っております。
離婚や慰謝料請求をする際は「不貞行為の証拠」が不可欠です。
そのためには、尾行・張り込み・撮影技術が必要になります。探偵は、不貞行為の確実な証拠を秘密裏に記録します。
また、不倫調査の期間中は配偶者が「いつ」「どこ」で「誰」と「なに」をしたのか、全ての行動を把握することができます。
当事務所は、即日(当日)不倫調査にも対応しています。お急ぎの方は、フリーダイヤルをご利用ください。
- 不倫の事実確認調査
- 不倫の証拠収集調査
- 不倫相手の特定調査
- 不倫相手の実家調査
- 不倫相手の勤務先調査
- 離婚に関するサポート等
- 不倫相手に対する情報収集
- 慰謝料請求に関するサポート
不倫調査の注意事項
依頼した探偵や興信所によっては、調査内容が不十分または調査の内容に納得がいかないというトラブルも見受けられます。
正式に依頼をする前の相談の段階で、少しでも不安を感じた方は依頼を再検討されたほうがいいでしょう。
トラブルの事例
- 調査を勝手に打ち切られた
- 写真を一枚ももらえなかった
- 写真に対象者が写っていなかった
- お願いした日に調査をしてもらえなかった
- 報告書を要求したら追加料金を請求された
- 写真が不鮮明で誰が写っているのかわからない
不倫調査の費用

当事務所の不倫調査は、1時間(1名)7,000円から承っております。
不倫調査の依頼料の取り決めは、事前の情報量・信憑性、取得する情報や証拠の種類、調査内容、調査期間(時間数、日数)などに応じて費用が算出されるので、案件ごとに金額は異なります。
不倫調査の料金相場
不倫調査の料金相場は、おおよそ200,000~700,000円前後だとお考えください。
しかし、過去の事例と全く同じシチュエーションというものはあり得ません。正式な金額は、見積をお問い合わせください。
ご予算をお知らせいただけましたら、ご予算内で行なえる最良の調査プランを提案をさせていただきます。
配偶者の不倫調査に関するご相談や見積作成は無料です。まずは、お問い合わせください。
夫婦関係と不貞行為の判断基準
先に述べたとおり、夫婦の関係性は決して一緒くたではありません。「婚姻期間」や「子どもの有無」によっても変わります。
また、それぞれの価値観を尊重したライフスタイルとして、別々に暮らしている夫婦もいます。
不貞行為として罰せられるか否かの判断基準としては、どんな生活環境であるかよりも、夫婦関係の実態が重要視されます。
別居している夫婦はどうなる?
別居中とはいっても、夫婦の関係性は一概には言えず、単身赴任だったり、事情があって別居を余儀なくされていたり、さまざまです。
浮気を不貞行為として認められるか否かは、別居中の夫婦関係の実態が重視されます。
浮気する前からずっと、夫婦関係が冷え切っていたり、すでに破綻していたりした場合は、浮気が離婚の直接的な原因とは認められません
別居中の夫婦の離婚と慰謝料について
別居中の浮気の場合、不貞行為として慰謝料を請求しても、ほとんどのケースは認められません。ただし、別居の期間が一年未満の場合は認められる可能性もあります。
また、同居していたとしても寝室が別々だったり、家計も別々である、会話もスキンシップが一切ないなどの家庭内別居状態が長く続いていた場合は、その婚姻関係は破綻しているとされ、不貞行為が原因の離婚とは認められません。
不貞行為にならないケース
夫婦関係が配偶者と浮気相手によって破綻したとしても、浮気の証拠がなければ不貞行為として立証することができないことは、すでに説明したとおりです。
また、その他の不貞行為と認められない事例を紹介します。
一度だけの肉体関係
裁判では一度だけの肉体関係では、離婚や慰謝料請求が認められないケースも多くあります。
言い方を変えると一度の浮気しか証明できなかった場合は、不貞行為を証明したことにはならないということです。継続的に浮気していた事実を証明することが重要です。
しかし、ラブホテルの入室と退室の写真などは、性交渉があったと推認できる充分な状況と判断され、不貞行為と認められることもあります。
肉体関係を強要されたり、強姦された場合
合意のもとではない肉体関係、つまり自らの意志ではなく、相手から弱みを握られたり付け込まれたりして、脅迫などによって無理やり性交渉させられた場合は、不貞行為とは認められません。
不貞行為とは、「自由意思に基づいて行なわれる行為」と位置付けられているからです。
メールや領収書
自分一人で証拠を見つけようと思うとき、まず思いつくのは配偶者のスマホやパソコンのメールの履歴ではないでしょうか。
ところが、メールの内容に「愛している」とか「好き」という愛情表現が記されていても、不貞行為と立証することはできません。
「また泊まりに行くね」など肉体関係を表す表現があった場合は、不貞行為として認められる可能性もあります。
またホテルに宿泊したと証明する、領収書やクレジットカードの明細なども、不貞行為を証明するには弱い証拠です。
有責配偶者にするメリット
有責配偶者とは、離婚の原因を作り、結婚生活を破綻させた配偶者のことをいいます。
有責配偶者からの離婚は原則的に認められません。
不貞行為をした配偶者が、バレてしまった後ろめたさや浮気相手と再婚したいからといって、離婚請求することは原則認められません。
未成年の子どもがいる場合など、離婚することで経済的に困窮させてしまう可能性が高い場合は、ほぼ認められないでしょう。
ただし、すでに夫婦の関係が破綻しており、修復不可能と第三者が判断できるケースであれば、一定の基準内で離婚請求が認められる可能性もあります。
当事務所では慰謝料請求や離婚に関するサポートも行なっています。弁護士のご紹介も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
※なお、弁護士を紹介する際は法の定めにより、紹介料や斡旋料等の請求を禁じられています。ご依頼者には無償で弁護士を紹介したことを付記しておきます。
配偶者の不倫に関する無料相談
配偶者の不倫でお悩みの方は、不倫調査に特化した当事務所にお任せください。不倫問題を解決するためには、不貞行為の基準を満たす証拠が重要です。
配偶者が自分以外の相手と継続的に肉体関係を持っている状況があれば、それは不貞行為になります。
しかし、不貞行為と立証するまでには、さまざまな「判断基準」があります。
円満な夫婦関係であればあるほど、一方の配偶者による不貞行為は、もう一方に多大な被害を与えます。
不貞行為を立証するための、十分な証拠が見つからないときは、当事務所にご相談ください。また、他社などで断られた案件につきましても幅広くご対応いたします。
配偶者の不倫に関するご相談やお見積もりは、お問い合わせフォーム・電話・メール・ラインにて24時間365日お受けしています。

執筆者:篠原2024年7月8日
探偵調査歴10年。探偵調査歴15年以上の経験者の指導を受け下積み3年。問題解決してきた、数々の実績・経験を元に徹底的にわかりやすく執筆。